改正不動産登記法が本年4月1日から施行され、相続の開始があったときから原則3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
従来は、親族が亡くなっても、相続税の課税対象(3000万円+法定相続人の数×600万円の基礎控除あり)にならない場合、被相続人(亡くなった親族)名義で固定資産税さえ払っていれば、特にペナルティーはありませんでしたが、今後は相続登記を放置すると過料のペナルティーがあります。
法律の改正自体は令和3年に行われており、現に相続登記の申請が相次いで、法務局(登記所)はパンク状態のようです。
相続人が配偶者と子の場合など、相続人が少なくて相続人間の交流も親密な場合、相続登記にそれほど支障はありません。しかし、相続人が多数いて相続人間の交流が疎遠な場合や被相続人が亡くなったのが数十年前で、その後にも親族が何人か亡くなっている場合には相続登記をするためには、以下のように様々な支障があります。相続登記手続のためには原則として相続人全員の実印が必要になるからです。
・相続人の範囲
お子さんがいない方の場合、法定相続人が兄弟姉妹、甥、姪になることが珍しくありません。私にも子供がいない伯母がいますが、伯母の法定相続人は私を含めたいとこたちです。確か10人くらいいるはずですが、現時点で交流がなく連絡先がわからない人も多いです。
さらに、何人かの親族が相次いで亡くなっている場合には、亡くなった順番によって相続人の範囲が変わってくる場合があります。相続人を確定するのも一般の方には困難なことが多いと思います。
・相続人間の温度差
相続人がたくさんいる場合、各相続人の考え方も様々です。「忙しい、面倒くさい」と考える人、「別に遺産はいらない」と考える人、「もらえるなら、もらわないと損だ」と考える人などなど、このようなケースで全員の理解を得るのはなかなか難しいものです。
・遺産の価値
遺産である土地建物が、都会の一等地にあるのなら売却して現金化も容易なので長らく放置されることは少ないです。しかし、地方都市の土地建物については、たとえ相続しても売却の目処が立たず、遺産分割への動機付けが難しい面もあります。
このような場合に有効なのが、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てて、最終的には調停に代わる審判によって家庭裁判所に相続人を決めてもらう方法だと思います。この方法でもそれなりに時間と手間はかかりますが、それでもスムーズに行けば調停が始まってから数ヶ月の間に遺産分割が終了し、相続登記が完了すると思います。
家庭裁判所の調停は、ご本人でも可能ですが、相続人の調査や相続人への連絡などスムーズに進めるには専門家に依頼する方がベターです。当事務所は、昭和の時代に被相続人が亡くなっている事例や相続人の数が10名以上の事例など困難な事例の経験もありますので、お気軽に当事務所あてご相談ください。
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