弁護士費用について


弁護士費用については、取扱事件の難易や見通しによって様々であり、具体的にはご依頼を受ける際によくご相談させてください。

 弁護士にお支払いいただく費用は大きく分けて、着手金、報酬金、実費の3つがあります。また顧問契約を締結いただいた場合には顧問料を頂戴します。

 ・着手金は、事件のご依頼時にお支払いいただくもので、結果の成功、不成功にかかわりません。

 ・報酬金は、結果の成功の程度に応じてお支払いいただくもので、例えば裁判で完全敗訴の場合はいただきません。

 ・実費は、裁判にかかる印紙代、通信費、出張旅費、各種書類の取り寄せ費用等、案件ごとに必要な内容が変わります。通常は見積もりをし、概算金をお預かりして事件終了時に清算させていただきます。

 ・顧問料とは、継続的な顧問契約を締結させていただいて、法律相談や簡易な文書の作成等をその顧問料の範囲で行うものをいいます。個々の事件の処理についてはその都度別途弁護士費用を頂戴しますが、顧問先割引を致します。

  経済的な事情で弁護士費用を支払うのが難しい方は法テラスの弁護士費用立替制度の利用も可能です。  


以下、当事務所で比較的多く取り扱っている事件の一応の目安をお示しします。

 

法律相談

 10分:1000円が基本です。

 但し初回相談は30分まで無料です(30分を超過した場合相談料を頂戴します)。

 弁護士費用は高いと思われがちですが、市中のマッサージ店(指圧)も10分:1000円です。同じと考えれば、それほど高くもないのではないでしょうか?肩のこりはほぐれませんが、ご自身の法律問題を解きほぐすきっかけとなるはずです。

 

民事事件

 着手金は、請求額の10パーセント程度または12万円を最低額としています。

 但し、相手方の資力が乏しいなど回収困難な事案では、協議により定めています。

 報酬金は、回収額の10ないし20パーセント程度が目安です。

 

家事事件

 相続事件では、着手金は、遺産の額の5~10パーセント程度が目安です(但し最低額は30万円からとしております。)。

 報酬金は、取得額の10ないし15パーセント程度が目安です。

 離婚事件では、調停から受任した場合25万円、訴訟から受任した場合35万円が基本です。調停が不調で訴訟になった場合には、10万円を追加支払いしていただきます。 離婚事件の報酬金は25万円を最低額としています。また、慰謝料や財産分与等を受けた場合にはその取得額の10パーセント程度を目安としています。

※途中から調停事件を受任する場合、着手金は調停1期日同席するにつき3万5000円とします(そのために必要な打ち合わせや法律相談も含まれます。上限は25万円です。調停が7回以上かかってもそれ以上の着手金はいただきません。)。受任の際3回分(10万5000円)をお預かりし、2回以下で調停が成立、不成立となった場合着手金を精算の上お返しします。報酬については受任の際に協議させて下さい。

 

刑事事件

 争いのない簡易な事案で、逮捕から第一審の判決まで処理した場合着手金は、最低25万円程度が目安です。起訴猶予、執行猶予等に目標とした成果が出た場合には、その程度に応じ最低12万円の報酬を頂戴します。

 

顧問料

 法人             35,000~ (月額)

 個人             25,000~ (月額)

 シルバー・朗・サポート  15,000~(月額)