清少納言風に、まとまり難きもの。親がついてくる離婚調停、配偶者がついてくる遺産分割調停。
家事調停官(非常勤裁判官)を経験し、今は、家事調停員もやっているが、上記を実感することが多い。なぜかというと実質的に弁護士費用などのお金を出しているのが、本人(夫・妻や相続人)じゃなくて、(夫・妻)の親や(相続人)の配偶者でその人が実質的決定権を持っているからだ。家事調停室には本人以外入れないのが原則だ。家事調停室で一生懸命本人を説得し、本人が納得してその気(調停をまとめる)になっても、本人に同行して、待合室に待機している親・配偶者が「何でそんなに弱気なんだ。」とか「もっとお金を取れるはずだ。」などと、主張すると、待合室から戻ってきた本人の対応が「やっぱりこの条件では納得できません。」とかわる(調停をまとめない)場合も多い。こんな場合、本人ではなく、親や配偶者の存在を見据えて説得につとめる必要がある。
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