「遺言」 信長・秀吉に思う

 織田信長は本能寺の変で暗殺された。まだ40代であった。「是非に及ばず」と言い残したそうだが、遺言を残す暇などなかったはずだ。結局天下は豊臣秀吉のものとなった。後継者の信忠が同じ時に亡くなったことも大きい。

 他方、豊臣秀吉は62歳まで生きた。自分の死期も悟っており、遺言も作り、秀頼を後継者に指名し、五奉行、五大老に後事を託した。

 しかし、やはり天下は徳川家康のものとなった。

 結論だけ見ると遺言をしたって、しなくたって、ダメなときはダメとも思われる。

 但し、これは戦国時代の話であり、実力さえあれば法律は無視して構わないという時代の話である。徳川家康は、豊臣家から天下を奪うまでに、多くの約束違反、法律違反をしているのである。今風にいえば家康は遺言執行者として不正を行ったとも言えるのではないか。

 

 翻って現在、家庭裁判所の調停などを見ていると、遺言があっても親族間に根深い対立があって調停がなかなかまとまらないことも多い。「遺言があれば相続でもめることはない。」とまでは、決して言い切れない。しかし、一定の場合には、やはり遺言を作っておいた方が良い。

 

 特に、子供のいない夫婦で、兄弟姉妹がいる場合、遺言は必ず作っておくべきである。そうしないと、最悪、自分が亡くなった後で、配偶者が自宅に引き続き住めないことにすらなりかねない。兄弟姉妹には遺留分(簡単に言うと遺言者が遺言で自由に処分できない部分のことで、卑近な例だが、遺言者が愛人に全財産を取得させるなどの遺言をした場合に、妻や子に遺産の一定割合を確保させる意味合いがある。)がないので、遺言さえしておけば全財産を配偶者に相続させることは可能である。

 そして、生きているうちに親戚一同集まった席で、「俺が死んだら財産は全部A(配偶者)に残すからね。」とでも宣言しておけば良いのだ。但し、被相続人の死後、配偶者は遺産を全部独り占めにせず、葬儀のお礼なり形見分けなりの名目で兄弟姉妹に多少の財産を分け与えてあげた方が、その後の親戚づきあいも円満ではないかと思う。

 

 遺留分権者がいる場合の遺言をどうするかは難しい。

 司法修習生や法科大学院生に、「君のお父さんが『自分が死んだら財産は全部お前にやる。』と言っているとして、それを確実に実現するにはどうしたら良いか。」という質問をする。

 「遺言をしておく」という回答は、誤りで論外である。遺留分のことを忘れている。

 

 「他の推定相続人に父が生きている間に相続放棄をしてもらう」と答える者もいる。市役所などの法律相談でも「被相続人の生前に私以外の兄弟姉妹全員が相続を放棄するという念書を書いているから、遺産の全部を私がもらえますよね。」という質問がある。残念ながら生前に相続放棄しても無効であり、いくら念書を書いていても気が変わったと言われればそれまでである。

 

 正解は、他の推定相続人に家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立をしてもらい、家庭裁判所の許可を得た上で、推定被相続人が特定の推定相続人に全財産を相続させる旨の遺言をするということである。

 

 このように、理屈上は推定被相続人が生きているうちに、遺産を特定の人に確実に相続させる手段はあるのだが、実際にはなかなか難しい。特定の推定相続人に遺産を集中させる合理的な理由がないと他の推定相続人が納得しないであろうし、他の推定相続人を納得させるだけの生前贈与等をする余力がない場合もあろう。

 

 自分も、遺留分の生前放棄をした例はほとんど見たことがない。

 一度だけ、父親の遺産分割調停(相続人は妻、子2人)で、母親が亡くなった時に遺産について権利を主張しないという意味で、母親について家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄し、その代わり、父親の遺産分割調停における依頼者の取得分を他の兄弟姉妹より多くして調停をまとめたことがあるくらいだ。

 

 遺留分権者がいる場合の遺言には、大きく分けて、遺留分を侵害しないよう他の遺留分権者にもある程度遺産を相続させる行き方と、将来的に遺留分減殺請求がなされるリスクを覚悟の上で、全遺産を特定の推定相続人に相続させる行き方があると思う。後者の行き方をとる場合には、全遺産を取得する者は、遺留分減殺請求が認められた場合に備え、ある程度の現預金を確保しておくべきであろう。

 

 遺言で多くの遺産を取得することとなる相続人は、いわゆる「親を看た子供」であることが多い。その場合、他の相続人から良く主張されるのが使途不明金問題や特別受益問題である。曰く「父さんにはもっと預金があったはずなのに、これしか残っていないのは兄さん夫婦が使い込んだからだ。」とか「父さんは生前、兄さん夫婦にたくさん財産をあげている。私たちは何ももらってないのに、遺言でも兄さんの取り分が多いのは許せない。」といった主張がままなされる。

 

 個人的に思うのだが、毎年とはいわなくとも、自分が元気な時に、盆や正月など兄弟姉妹一同が集まった際、その時点の遺産目録を公表し、生前贈与の有無などについて推定相続人全員に説明しておく機会をもっておけば、自分の死後、無用な争いが生じるリスクを減らせると思うのだが…。

 なかなか、そういった事案は見られない。

 

 戦国時代と違い、実力行使で遺産をぶんどることは許されないが(場合によっては相続欠格事由-極端な例だが被相続人を殺そうとして殺人未遂で処罰されると実子でも相続人になれない-となる。その他、遺言の偽造等も欠格事由である。秀吉も後に織田信孝を排除しているが、現在では許されないであろう。)、現在も遺産問題はなかなかに難しい。

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コメント: 1
  • #1

    勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:59)

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