小樽のドリームビーチで3人が死亡、1人が負傷する痛ましい交通事故が起きました。交通事故で人を死傷させた場合、従来は刑法で処罰されていましたが、今年の5月から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律が施行され、この法律で処罰されることになりました。
この法律によると、通常の不注意で
人を死傷させた場合、7年以下の懲役(過失運転致死傷罪)。
お酒などの影響で「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で」
人を負傷させた場合は12年以下の懲役、
人を死亡させた場合は15年以下の懲役
お酒などの影響で「正常な運転が困難な状態」、異常な高速走行、意図的な信号無視などの危険行為により
人を負傷させた場合は15年以下の懲役
人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役(20年が上限)
となります(危険運転致死傷罪)。
また、この法律では無免許運転で処罰を重くする規定も設けられています。
「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」と「正常な運転が困難な状態」との区別は微妙で(その意味で弁護士泣かせの法律です)、ドリームビーチの事件でどうなるかはわかりませんが、もし危険運転致死傷罪が適用されるとこの事件の上限は懲役20年ということになります。
酒を飲んで自動車を運転するのが非常識な行為であるという認識が常識となりつつありますが、まだまだ軽い気持ちで運転している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年、自動車による死傷事故の厳罰化は急速にすすんでおり、危険運転致死傷罪が設けられたのは平成13年ですし、自動車運転過失致死傷罪も、以前は5年以下の懲役で7年以下の懲役となったのは平成19年のことです。
以前は、死亡事故でも執行猶予がつくことがあり得たのですが、現在では死亡事故の場合、それ以前に全く前科がなくても執行猶予がつくことは難しいと思います(理論上は執行猶予をつけることは可能ですが、執行猶予がつくのは被害者の方も自動車で被害者側にも相当な落ち度があった場合などに限られるでしょう)。
飲酒運転の場合には、万が一人身事故を起こせば、よほどの軽傷でない以上、執行猶予はまず無理で、刑務所に入ることを覚悟すべきです。
軽い気持ちの飲酒運転で一生を棒に振ることになりかねませんので、飲酒運転は厳に慎みましょう。
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勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:58)
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