国選弁護・私選弁護

 裁判員を経験した市民の皆さんから意見をうかがう機会があります。ある市民の方から「弁護士さんのやる気が感じられなかった。国選弁護人だからなのでしょうか?」といった発言がありました。

 確かに、やる気のない弁護士はいるかも知れません。しかし、それは国選か私選かとは全く関係ありません。国選でも私選でもやる気がある弁護士、やる気がない弁護士がいますし、もっといえば、国選でも私選でも上手な弁護士と下手な弁護士がいます。

 刑事裁判にかけられる犯人の大部分は、経済的に余裕のない人です。私選で何人も弁護士を雇えるのは、政治家や有名な会社経営者などの限られた人たちです。ですから刑事事件の大部分は国選弁護人が弁護活動を行っています。

 私も刑事事件が好きで、いままで多くの刑事事件を担当してきましたが、私選で受任したのは10件無いと思います。

 確かに、国選事件の報酬は安い上に、弁護活動にかかる時間に応じて報酬が増える仕組みになっていないので、時間をかけて熱心にやればやるほど赤字になってしまう面があります。

 しかし、無罪(残念ながらいままで1回だけしかありません)、起訴猶予、執行猶予を勝ち取ったときの、依頼者やそのご家族の笑顔や感謝の言葉、国家権力の代表である検察官に一泡吹かせた爽快感、充実感には、お金に替えられないものがあります。そんなわけで、私は刑事事件を受任すると、何とかこちらの言い分を裁判官・裁判員に認めてもらおうと夢中になってしまうのです。特に裁判員裁判の事件では法律知識のない市民の皆さんにどうやったらわかりやすく伝わるか、一生懸命知恵を絞ります。

 国選で刑事事件を担当する大多数の弁護士が私と同様に熱意を持って取り組んでいると思います。国選だからと言って手抜きをする弁護士は、ほとんどいないといってよいでしょう。ですから、もし何かの間違いで逮捕されたとしても、あなたに経済的余裕がないのなら安心して国選弁護人に依頼して大丈夫です。

 国選弁護のほぼ唯一のデメリットは、自分で弁護士を選べないことです。また、その弁護士が気に入らないからと言って替えてもらうことも原則としてできないことになっています。これが私選弁護との違いといえます。

 刑事事件に限らず、民事事件でも、家事事件でもそうでしょうが弁護士には得意不得意があるでしょうし、経験の差も技術の違いもありますが、特定の弁護士を指名して国選で選任することはできません。経験10年以上とか若手とか女性とかも指名もできません。ですから、もしあなたに以前から知っている信頼できる弁護士の心当たりがあれば、私選でその弁護士に依頼するのが良いと思われます。ただ、その場合には是非注意してほしいことがあります。というのは多くの方が弁護士に依頼するのは民事事件だろうということです。民事事件、刑事事件の両方で活躍している弁護士も多いのですが、担当する事件は民事事件だけで、刑事事件は何年もやった事がないという弁護士も多いのです。その場合、その弁護士に民事事件と同様の刑事弁護活動を期待するのは無理があります。以前に民事事件を依頼した弁護士に私選で刑事事件を依頼する場合には、「先生、最近刑事事件も担当されていますか?国選事件もなさっているのですか?」などと確認することをお勧めします。

 

 

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コメント: 2
  • #1

    勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:57)

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  • #2

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