遺言しておくべき場合(2)

今回も、私が是非とも遺言しておくべきと考えるケースについてご説明します。前回同様、直系尊属(父母、祖父母)は既に亡くなっているものとしてご説明します。

前夫、前妻との間に子供がいる場合

離婚により前夫、前妻には相続権が無くなりますが、前夫、前妻との間の子には相続権があります。モデルケースとして、

前妻との間に子供(実子)が1人、再婚した現在の妻との間に子供(実子)が1人、妻の連れ子が1人いる場合

 を考えてみましょう。妻の連れ子はそのままではあなたの遺産を相続する権利はありませんが、養子縁組をすると養子となり相続権が生じます。法定相続分は実子と全く同様です。妻の連れ子を養子にしている場合法定相続分は、妻が2分の1、前妻との間の実子、現在の妻との実子、妻の連れ子(養子)が6分の1ずつです。前妻には相続権がありません。3人の子が同じ相続分を持つわけですが、父母を同じくする兄弟姉妹の場合と違って、感情的にいろいろな思いを持っている場合が多いのではないでしょうか、遺言がない場合には、遺産分割協議がすんなりまとまることは難しい考えられます。

遺言をしておけば、前妻との間の子に対し、生前はあまり援助をしてやれなかったとして相続分を多くすることも可能ですし、逆に、少なくすることも可能です。妻の連れ子が実父から多くの財産を相続しているような場合には、それを考慮に入れて妻の連れ子の相続分を少なくすることも可能です。 遺言を作成しておけば遺言者の子供たちに対する思いや考えを遺産分割に反映することができるのです。

そういうわけで、前夫、前妻との間に子供がいる場合は是非とも遺言をしておくことをおすすめします。

但し、妻や子らには遺留分があります。上記のケースですと妻4分の1、子供はそれぞれ12分の1の遺留分があります。1人の子供に全財産を遺贈するなどの遺言はかえってトラブルのもとになりかねません。遺言作成の際は弁護士に相談すると良いでしょう。

 

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:52)

    すごい!
    バイアグラ、シアリス、精力剤などを買いたいなら、このサイトおすすめよ